得したお金で家電も買えちゃう!
新築・リフォームで活用できるお得な制度!
住宅エコポイントは地球温暖化対策の推進及び経済の活性化を図ることを目的として、エコ住宅の新築、もしくはエコリフォームをされた方に対して一定のポイントを発行し、これを使って様々な商品との交換や追加工事の費用に充当することができる制度です。全体の工事費用からすれば少ないかも知れませんが、得した分で家電を買い替えるなど、できれば活用したいお得な制度です。

ポイントの発行対象
住宅エコポイントの発行対象となるものは右の2つです。
ポイントの交換対象
取得したエコポイントは以下のように様々な商品やサービスへの交換、追加工事代金への充当などができます。
発行対象となる新築工事
エコ住宅の新築工事の場合は、以下のいずれかの基準を満たした住宅がポイントの発行対象となります。
外壁、窓等の断熱性能に加えて、給湯設備や暖冷房設備等の建築設備の効率性について総合的に評価して得られる一次エネルギー消費量が、省エネ法に基づく住宅事業建築主の判断の基準「トップランナー基準」に相当する新築住宅が対象。
ポイントの申請には「トップランナー基準」に相当することについて登録住宅性能評価機関などの第三者機関による証明を受ける必要があります。
省エネ基準を満たす外壁、窓等を有する木造住宅を対象とします。木造住宅であるかどうかの判断は、確認済証、建設工事届等において、「主たる建築物の構造」が「木造」と記載されているかどうかによるものとします。ポイントの申請には、上記基準に適合することについて登録住宅性能評価機関等の第三者機関による証明をうける必要があります。

発行対象となるエコリフォーム工事
エコリフォーム工事の場合は、以下のいずれかの基準を満たした工事がポイントの発行対象となります。
改修後の窓が、省エネ基準(平成11年基準)に規定する断熱性能に適合するように行う、次のいずれかの断熱改修が対象となります。 ただし、使用する建材は住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。

改修後の外壁、屋根・天井又は床の部位ごとに、一定の量の断熱材(ノンフロンのものに限る)を用いる断熱改修を対象とします。ただし、使用する建材は熱伝導率など断熱性能が確認された断熱材で、住宅エコポイント事務局に登録されたものが対象となります。 ※JISA9504、JISA9511、JISA9521、JISA9526、JISA9523、JISA5905に適合している認証をうけていることや、それと同等の性能を有することが証明されていることなどが要件となります。
「(1)窓の断熱改修」や「(2)外壁、屋根・天井又は床の断熱改修」と一体的に行うバリアフリー改修を対象とします。※具体的な施工内容は、原則バリアフリー改修促進税制の取扱いに準じます。
【手すりの設置】
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事です。
【段差の解消】
便所、浴室、脱衣室その他の居室及び玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事です。(勝手口その他屋外に面する開口の出入り口及び上がりかまち並びに浴室の出入り口にあっては、段差を小さくする工事を含みます。)
【廊下幅等の拡張】
介助用の車いすで容易に移動するために通路又は出入口の幅を拡張する工事です。
※掲載の情報は平成22年11月現在のものです。
何でもお気軽にお問合せください。







